埼玉県深谷市でオンラインゲームに不正投稿で業務妨害

埼玉県深谷市でオンラインゲームに不正投稿で業務妨害

オンラインゲームゲームアプリ等について、不正なアカウントを作成してゲームを利用し、不適切なメッセージ等を広めて業務妨害したことに関する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県深谷市在住の大学生Aさんは、人気オンラインゲームに夢中になっていたものの、違法に改造されたゲームデータを利用(チート)していたことがゲーム運営会社に発覚し、アカウントを停止されてしまいました。
しかし、Aさんは別のパソコンにて架空の人物のアカウントで再度ゲームを開始し、ゲーム運営やゲームの人気プレイヤーを妨害する目的で、卑猥なメッセージや誹謗中傷メッセージを大量に投稿したため、ゲーム運営会社が警察に業務妨害の被害を訴え、Aさんは偽計業務妨害罪および電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで事情聴取を求められ、その後検察庁へ送致(書類送検)されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年12月11日、オンラインゲームのチャット機能に大量の投稿をして運営会社の業務妨害し、虚偽の情報を使ってアカウントを作成したとして、仙台北警察署が、千葉県の男子高校生(18歳)を偽計業務妨害罪電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで仙台地方検察庁に書類送検した事案をモデルにしています。

送検容疑は、今年4月、オンラインゲームのチャット機能に他のプレーヤーを妨害するような投稿を数万回繰り返し、さらに7から9月、運営会社から停止されたアカウントの代わりに、虚偽の情報を使って新しいアカウントを作成したというものです。

被疑者少年は、ゲーム参加者同士のコミュニケーションに使われるチャット機能に大量のスタンプや卑わいな言葉を書き込むなどして業務妨害を図ったといい、その動機について「ゲームに勝てず腹いせにやった」と事実を認めている模様です。

【解説】

まず、刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

判例によれば、「虚偽の風説を流布し」とは、虚偽の事項を内容とする風説を世上に伝播することを意味し、その風説は、被疑者(被告人)によって創作されたものかどうかは問わないとされており、また、当所虚偽の風説を流布した対象が数名の少人数だったとしても、その者から順次多数の者に伝播する恐れがある以上、「流布」ということができると判断しています。

また、刑法第161条の2によれば、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(電磁的記録不正作出罪)。
さらに、不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、上記目的で人の事務処理に用に供した場合した場合にも、上記と同じ刑罰が科されます(同供用罪)。

ここでは、ゲーム運営会社からアカウント停止処分を受けたにも関わらず、別人名義で新規アカウントを作成することが、公正なルールに則って運営されるゲームに対して、不正電磁的記録(虚偽のアカウント)を作成し、それを使用したため、電磁的記録不正作出・同供用罪に該当すると考えられます。

このような公開のゲームやアプリ等に対する偽計業務妨害罪電磁的記録不正作出・同供用罪刑事事件の場合、被害者であるゲーム会社やアプリ製作会社に対する電磁的不正の痕跡が残っていることが多く、被疑者は不合理な被疑事実の否認や弁解を行うことが少ない傾向にあり、そのため、被疑事実を素直に認めて謝罪し、被疑者を監督する環境が整っている場合には、逮捕には至らず在宅のままで捜査が行われることが多く見受けられます。

在宅捜査となった場合、その後は警察や検察庁から数度呼び出されて取調べ調書が作成されるなどの手続きとなるため、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受けながら、適切な捜査対応を行って行くことが重要です。
また、少年事件の場合には、上記の手続きに加えて、その後に家庭裁判所に送致され、少年の非行事実に関する綿密な調査が行われることになりますので、少年事件の経験豊富な付添人弁護士に立ち会ってもらうと非常に手続きが円滑に進み、ご安心いただけます。

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