埼玉県さいたま市で児童養護施設での暴力犯罪

埼玉県さいたま市で児童養護施設での暴力犯罪

児童養護施設など、子どもの教育施設における暴行罪傷害罪暴力犯罪と、その刑事弁護の方向性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県さいたま市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが暴れているのを止めるため、Vを力ずくで押さえつけました。
この際、Vは全治2週間ほどの打撲を負ったため、Vの母親は施設内で虐待が行われているに違いないと考え、埼玉県警浦和東警察署に対して傷害罪の被害を訴えました。
浦和東警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分はあくまで正当な行為をしたと訴えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

<事例2>
埼玉県さいたま市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが何度言っても言うことを聞かないことに腹を立て、かっとしてVを平手で殴打してしまいました。
Vが母親に対して、自分は悪くないのに殴られたと訴えたため、Vの母親は施設内で虐待が行われていると考え、埼玉県警浦和東警察署に対して暴行罪の被害を訴えました。
浦和東警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分にも非があったと認め、自分がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられた類似の事例をモデルにして2パターンに再構成したものです。

上記2つの刑事事件例のように、暴行罪傷害罪などの暴力犯罪刑事弁護について、被疑事実を認めている場合には、被害者に対して謝罪や損害賠償などを行い、示談の締結や、刑事責任を追及しない旨の合意を取り付けるなどのアプローチが最も効果的です。

他方、被疑事実に対して全部ないし一部の否認をしたい場合、被疑事実を認めた上での示談というアプローチと矛盾する主張になるため、より慎重な姿勢が必要となります。
つまり、被害者との示談締結を優先して、自分の言いたい主張を曲げて謝罪姿勢へ転換するのか、それとも、どうしても被疑事実を否認する姿勢を貫き、警察や検察官などの捜査機関が収集する証拠に対して徹底して防御ないし対抗措置を講じていくことが考えられます。

言うまでもなく、前者の方が刑事弁護の難易度としては安易であり、謝罪の姿勢を示し、示談金や示談条件等を適切に折衝していくことで示談が成立すれば、かなり高い確率で不起訴処分が獲得できると見込まれます。

他方、後者の場合、捜査機関は被害者の被害申告を軸に、徹底的な被疑事実の物的証拠および状況証拠を集めてくるため、その結果、検察官が有罪にできると思われる程度の証拠が収集された場合には、起訴に至ることが考えられるでしょう。

いずれの場合でも、自分自身を偽ることなく、刑事事件を専門に扱う弁護士に対して、自分の記憶を正しく伝え、その上で、自分が主張したい内容の方向性を話し合い、より刑事責任が軽い方向へ向かいうるベストな選択肢を選ぶことが重要です。

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