埼玉県三郷市で乗り物からのひったくりで逮捕
乗り物を利用したひったくりの刑事事件について、窃盗罪や時に重大犯罪が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県三郷市の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人で歩いていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警吉川警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
<事例2>
埼玉県三郷市の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発信させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警吉川警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。
通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、自動車等の乗り物を利用して被害者の財物を窃取する例が多数あります。
歩いてひったくりを行う場合とは異なり、乗り物からひったくりを行う場合、走行している乗り物がひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。
また、ひったくりの窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車等を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立する例も見受けられます。
このように、乗り物を利用したひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。
埼玉県三郷市で乗り物を利用したひったくりで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。