埼玉県行田市で車を奪う強盗事件
ある深夜、埼玉県行田市のコンビニにおいて、会社員Vさんがコンビニ駐車場に店を止めて車から降りようとしたところ、見知らぬ男Aが「降りろ、降りろ」とVさんを脅してVさんを車から引きずりおろし、Vさんの車を奪ってそのまま車に乗って逃走しました。
Vさんはコンビニ店に助けを求め、車を奪われたと110番通報を行いました。
Vさんは駆けつけた埼玉県警行田警察署の警察官に事情を説明し、警察署に同行して被害届を提出し、警察は強盗罪の疑いでAの行方を追い始めました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年9月7日午後6時頃、岐阜県可児市今渡のコンビニ駐車場で、軽乗用車に乗っていた女性が、男に「降りろ、降りろ」と脅され、車から引きずり下ろされ、車を奪われた強盗事件をモデルにしています。
被害者女性は、強盗の際に腕に擦り傷を負っており、警察の発表によると、事件発生後まもなく美濃加茂市本郷町の駐車場で奪われた車が発見されました。
強盗犯人はの容貌は外国人風で、身長約170ほどで、警察は強盗事件として男の行方を追っています。
強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。
さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。
刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。
つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。
ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。
強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。
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