埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

埼玉県さいたま市浦和区に住む中国人留学生のAさん(21歳)は、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、埼玉県警浦和警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。

刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。

公文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。

公文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造公文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。

また、公文書偽造しない場合でも、偽造公文書偽造公文書であると知りながら使用した場合にも、公文書偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造公文書行使等罪、刑法第158条)。

上記事案においては、偽造公文書偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。

このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県さいたま市で、偽造文書を使用した詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら