埼玉県川越市で客に対する強要罪で逮捕
埼玉県川越市で個人の観光案内業で生計を立てているAさんは、観光客ツアーで埼玉県川越市を訪れた中国人女性Vさんに対して、ツアーガイド代金を支払うか、そうでなければAさんと男女関係になるかを迫ったため、Vさんは観光協会に所属する旅行通訳を通じて埼玉県警川越警察署に強要の被害を訴え、警察はAさんを強要未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を完全に否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年8月10日に、沖縄県宮古島市内のホテル敷地内で、東京都から訪れた観光客の20代女性2人に対し、ツアーガイド代として金を支払うか一緒に食事をするか迫ったとして、19日までに強要未遂罪の疑いで同市の自称ツアーガイドの男が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べによると、被疑者は被害者女性らに「料金を支払うかどうかは任せる」などと述べた上で観光案内を申し出たものの、被疑者が市内を案内した後、女性らがガイド代金の支払いを断ると激怒し、女性らに対して代金の支払いか食事の同席を強要しようとしたところ、被害者女性らが逃げたため未遂に終わった模様です。
被疑者は「やっていません」と事実を否認しているものの、宮古島警察署には同被疑者が関わったとみられる同様の観光案内トラブルの相談が十数件あるため、余罪の可能性も含めて調べを進めています。
刑法223条に定める強要罪は、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者に対し、3年以下の懲役を科しています。
強要罪にいう「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる程度の有形力の行使と解されています。
例えば、会社等の組織における上下関係において、相手のネクタイを掴んで「この命令を断ったら今後仕事がやりづらくなるぞ」等、新入社員に対して会社における地位を脅かす言動を行えば、強要罪の成立に足る暴行と認められるとした刑事事件例があります。
上記刑事事件例のように、外国人観光客に生じうるトラブルとしては、代金を支払うか自分の要求に従わなければ、警察に突き出す、または入国許可が取り消される等と相手を脅して、他国の法律や文化に疎い外国人に対して不当な要求を押し付ける強要事案が増加しつつあると一部のメディアでは記載されています。
このように、殴る蹴る等はもちろんのこと、相手の胸倉を掴んだり、大声や怒声をあげて攻撃的な態度をとって相手に対して義務のないことを命令すれば、刑法上は強要罪が成立する可能性が非常に高いため、人間関係のねじれや、取引もしくは約束事の不履行等によって信頼関係が悪化した状況などにおいて、このような強要罪が成立し得る暴力的な行為をしてしまってご不安の方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者に対する示談など、早期の問題解決の方策を検討するのが良いでしょう。
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