一部の国家資格については,刑事裁判により一定の刑罰を言い渡され前科がついたことが,その欠格事由となる場合があります。
まだ逮捕されただけの段階であれば,刑罰の言渡しを受けたわけではないので,欠格事由となることはありません。
以下に具体例としていくつかの国家資格の欠格事由を挙げてみます。資格によっては,ある特定の法律に違反した場合に,罰金以上の刑に処せられた場合でも欠格事由に該当することとなったり,欠格期間が延長される場合もあります。
なお,本項目で挙げた資格は一例です。その他の国家資格や業種等についても,刑罰を受けることが欠格事由に該当する可能性はあります。
以下,一例を挙げておきます。
教員(幼稚園や小学校,中学校等の先生)
禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予付き判決を含む)には,教員となることができません。
また,教員免許も失効します。
(学校教育法9条2号,教育職員免許法10条1項1号,5条1項4号)
取締役,監査役,執行役(会社法331条1項4号,335条1項402条4項)
禁錮以上の刑に処せられた場合,その刑期の満了まで欠格事由に該当します。
ただし,これらの役員に関しては執行猶予付きの判決であれば,欠格事由には該当しません。
建築士(一級,二級,木造)(建築士法7条3号)
宅地建物取引業者 (宅地建物取引法5条1項3号)
宅地建物取引士 (宅地建物取引法18条1項5号)
建設業者 (建築業法8条7号)
古物商 (古物営業法4条2号)
警備業者・警備員 (警備業法3条2号,7条)
これらの資格は,禁錮以上の刑に処せられた場合,その刑期の満了から5年以上を経過するまで,欠格事由に該当します。
執行猶予付きの判決であった場合には,その執行猶予の期間が満了するまで欠格事由に該当します。
土地家屋調査士 (土地家屋調査士法5条1号)
不動産鑑定士 (不動産の鑑定評価に関する法律16条4号)
公認会計士 (公認会計士法4条3号)
司法書士 (司法書士法5条1号)
税理士 (税理士法4条6号)
社会保険労務士 (社会保険労務士法5条6号)
行政書士 (行政書士法2条の2第4号)
中小企業診断士 (中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項,5条4号)
通関士 (通関業法6条3号)
生命保険募集人、損害保険代理店 (保険業法279条1項2号)
これらの資格は,禁錮以上の刑に処せられた場合,その刑期の満了から3年以上を経過するまで,欠格事由に該当します。
執行猶予付きの判決であった場合には,その執行猶予の期間が満了するまで欠格事由に該当します。
業務管理主任者 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項3号)
保育士 (児童福祉法18条の5第2号)
これらの資格は,禁錮以上の刑に処せられた場合,その刑期の満了から2年以上を経過するまで,欠格事由に該当します。
執行猶予付きの判決であった場合には,その執行猶予の期間が満了するまで欠格事由に該当します。
医師 (医師法4条3号,7条2項)
歯科医師 (歯科医師法4条3号,7条2項)
保健師,助産師,(准)看護師 (保健師助産師看護師法9条1号,14条)
これらの資格の場合,罰金刑以上の刑に処せられた場合には,免許が取り消される場合があります。
以上のように,国家資格を保有しており,それを用いて仕事を行っている方の場合,基本的には裁判にかけられて禁錮以上の刑(執行猶予付判決を含む)に処せられてしまうと,欠格事由に該当し,一定期間その業務の遂行が不可能となります。
そのような自体を回避するためには,弁護士とともに,裁判にかけられる前(=公訴提起前)の活動を充実させることにより不起訴処分や罰金刑を目指す必要があるのです。
その他の国家資格の欠格事由及び免許取消事由等についても参考までに法律の規定を記載しておきます。
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
栄養士
栄養士法第3条、5条
次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
栄養士法第5条
栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
技術士
技術士法第3条
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
四 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
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