埼玉県所沢市で無免許・無車検運転が発覚

埼玉県所沢市で無免許・無車検運転が発覚

埼玉県所沢市で自営業を営むAさんは、ある日交通事故に巻き込まれてしまい、埼玉県警所沢警察署の警察官による現場検証の際に運転免許証の提示を求められたところ、自分の運転免許証の有効期限が超過しているにも関わらず運転していたこと(無免許運転)、および、自動車検査証車検)の有効期間も超過していたこと(無車検運転)が発覚し、道路交通法違反無免許運転)および道路運送車両法違反の疑いで、警察に任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、警察で事情聴取を受ける前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、日々様々な交通犯罪に関する法律相談を承っており、特に、自動車運転上の過失により人を負傷させてしまったケース等による過失運転致傷罪の刑事事件が最も多い印象を受けます。

上記刑事事件例のように無免許運転無車検運転、あるいは自賠責に加入していない等の法令違反の刑事事件は、法律相談の数としては少数で珍しいですが、特に自営業で毎日自動車に乗る方やドライバーの方などがしばしば法律相談にいらっしゃることがあり、今回のブログで取り上げたいと思います。

無免許運転については、大まかに3分類があり、1つ目が全く免許を持っていない場合(免許を持っていない車種を運転する場合も含みます)、2つ目が取得していた免許の有効期限が切れていた場合、3つ目が免許停止や免許取消の処分を受けたにも関わらず運転していた場合となります。

上記すべての無免許運転の場合について、道路交通法によれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

次に、道路運送車両法は、自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないとしており、これに対する罰則として、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

さらに、自動車検査の有効期間と自賠責保険の有効期間は同一であることが多く、無車検運転をしている場合は自賠責に入っていないかその有効期限が切れている可能性が高く、自賠責保険に未加入のまま自動車運転を行った場合、自動車損害賠償保障法違反により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

このような交通犯罪事案では、道路交通の安全に対する罪として処罰されるため、被疑者の反省や再犯防止の姿勢を示す等の情状主張を行うことが重要となるため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。

埼玉県所沢市無免許無車検運転が発覚して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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