埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕

埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕

ある日、埼玉県東松山市在住の会社員男性Aさん宅において、Aさんに児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いがあるとして、埼玉県警東松山警察署警察官数名が逮捕状および捜索差押許可状を持って訪れました。
Aさんは過去1年間で数名の女子児童に対して金銭を支払って性行為を行っており、一部の児童について、金銭を支払ってその裸の写真を撮って画像を保存していました。
Aさんは、スマートフォンの差し押さえによって被疑事実以外の複数の犯罪が明るみに出てしまうとパニックになり、警察官の監視が緩んでいる隙にスマートフォンを持って自動車の乗り込み逃走しようとしました。
Aさんの逃走に気付いた警察官が、発信直前のAさんの自動車に縋りついたものの、Aさんはそのまま自動車を発信させ、警察官引きずって振り落とし、警察官に擦り傷等の軽傷を負わせました。
その後、Aさんは応援に駆け付けた警察官によって公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月9日午前7時40分頃、熊本市西区の路上で40代男性が、家宅捜索のために男の家を訪れた警察官3人を振り切ろうとして車で引きずって逃走した事案をモデルにしています。

警察の発表によりますと、警察官が家宅捜索などのため男性の自宅を訪れたところ、男性は家の前に止めていた車に乗り込み、止めようとした警察官3人を引きずって車を発進させたとのことで、警察官は転倒するなどして膝などに擦り傷などの軽い負傷をしたとのことで、熊本県警は公務執行妨害罪の疑いで、男の行方を追っています。

刑法第95条によれば、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます(公務執行妨害罪)。

公務執行妨害罪は、個々の公務員個人を保護する規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものです(最高裁判例)。

そして、公務執行妨害罪の成立については、公務員の職務執行に対して暴行または脅迫が加えられれば直ちに成立するとされ、その暴行または脅迫により、現実に職務執行妨害の結果が生じたことは必要ではないと理解されています(最高裁判例)。

公務執行妨害罪における「職務」には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれると解されていますが(最高裁判例)、実際には警察官に対する暴行によって公務執行妨害罪が成立する刑事事件例が非常に多く見受けられます。

公務執行妨害罪における「暴行」とは、上記刑事事件例と同様に、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることを言うとされます。

他方、公務員の身体に対する暴行・脅迫に限らず、司法警察員が証拠物として差し押さえた覚せい剤アンプルを足で踏みつけて損壊した事案において、当該行為は職務の執行妨害するに足る暴行であるとして公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。

このような事案では、被疑者の逃亡が強く疑われるため、逮捕後に最大で20日間の勾留が決定する可能性が高く、上記事案のように複数の余罪が見込まれる場合には、再逮捕・再勾留によってさらに被疑者の身体拘束が長期化する可能性もあり得るため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。

埼玉県東松山市警察官引きずって公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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