埼玉県川口市でスリの窃盗罪で逮捕

埼玉県川口市でスリの窃盗罪で逮捕

ある晩、会社員Vさんが埼玉県川口市の飲食店街を歩いていると、前方から酔っ払った女性がAさんに倒れ掛かってきたため、Aさんを抱きとめました。
AさんはVさんにお礼を言い、歩いて去って行きましたが、Vさんが家に帰ると上着のポケットに入れたはずの財布が無くなっていることに気付きました。
Vさんは酔っ払ったAさんが倒れ掛かってきた状況を思い出し、不自然な部分があったと思い出し、埼玉県警川口警察署スリ被害に遭った可能性があると届け出ました。
警察によれば、酔った女性に抱きつかれた際にスリで財布を窃盗された事案が数件報告されていると言い、当該女性たちはアジア系の外国語を話していたことから、外国籍の女性を中心に身元の特定に急いでいます。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2018年6月、東京・台東区の路上において、飲食店店長の女性と店員女性の被疑者らが、「飲みに行きましょう」などと言って酒に酔った男性に抱きつき、そのスキに財布を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対して、被疑者らは窃盗の事実を否認しているものの、現場の防犯カメラには、店長被疑者が被害者男性に抱きつく姿と、その後、店員被疑者が財布を持っている姿が映っており、警察は余罪があると見て調べを進めています。

刑法では、2人以上で共同して犯罪を実行した場合、すべての者を犯罪の主体的な実行行為者(正犯)とします(刑法第60条)。

上記事案では、被害者に抱き着いてスリ窃盗行為)から意識を逸らす役割と、実際に被害者のバッグから財布を窃取する役割で分担されているところ、どちらも役割も全体的な窃盗行為を容易にするための分担に過ぎないため、どちらの行為者も窃盗罪の行為者として処罰されることになります。

犯罪の実行行為(正犯)を助けた(幇助)場合には、幇助犯として処罰されますが、正犯の刑から減軽することができます(刑法第62条、63条)。

ただし、正犯と幇助犯(従犯)の区別は、個々の具体的犯行における役割で変化することがあり、最高裁判例によれば、正犯の犯罪の構成要件の一部を行い、被害者の利益侵害の開始が認められる場合には、正犯(共同正犯)が成立するとしています。

また、仮に行為者の一人が犯罪の実行行為に着手しなかった場合であっても、事前に犯罪を共謀していた場合には、その内の一人が犯罪の実行行為に加担した時点で、実行行為に加担しなかった者についても共同正犯が成立するとしています(判例。いわゆる共謀共同正犯)。

共犯者が存在する刑事事件、特に窃盗罪などの財産犯罪では、被疑者の一人が事実を認めているのに対し他の者が否認するケースも多く存在し、捜査機関側から口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が疑われ、逮捕や勾留による身体拘束が長引く可能性があります。

また、示談の段階でも、資力のない被疑者に代わって、他の者が示談金を肩代わりする場合も多く、当事者間でデリケートな配慮をしながら事件を管理する必要が生じるため、刑事事件に経験豊富な弁護士の寄せられる期待は大きいと言えるでしょう。

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埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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