埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

埼玉県川口市で飲食店を経営するAさんは、新しく雇ったアルバイトのVさんが頻繁に遅刻し、無断欠勤することも多かったため、厳しい教育と指導が必要と判断し、「研修」という名目でVさんを店舗に呼び寄せ、社会人教育やマナー教育、メニューや従業員マニュアル等の課題を課し、できるまでは家に帰さないとして店舗内の従業員控室に閉じ込めました。
その指導の間、AさんはVさんから携帯電話を取り上げたため、Vさんの交際相手が急にVさんと連絡が取れなくなったと埼玉県警武南警察署に行方不明者の問い合わせをした結果、VさんがAさん店舗内で2日にわたって監禁されていたという事実が判明し、警察はAさんを監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めており、「Vがあまりに社会人としての常識を欠いていたため、厳しく指導しようと思った」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案において暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際に発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

逮捕事実において、今年3月16日、被疑者らは共謀して被害者をキャバクラ店の従業員寮のマンション一室に連れ込み、押し入れに押し込めた上で手足をひもで縛り、約9時間にわたって監禁したとしています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

埼玉県川口市で行き過ぎた指導による監禁罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

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