埼玉県羽生市で学校に対する連続不審火、放火の疑い
埼玉県羽生市内にある小学校および中学校で不審火が相次いで発生しています。
不審火が発生したのは、学校の体育倉庫や花壇、飼育小屋等の建物や設備のほか、体育で使用される運動用具等からも不審火が発生しており、埼玉県警羽生警察署は、被害にあった小学校や中学校の場所や構造等に詳しい者による連続放火の可能性があるとして調べを進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、横浜市都筑区で15日未明から早朝にかけ、中学校と高校で不審火が相次いでいる事案をモデルにしています。
被害を受けた市立中学校の火災アラーム信号を受けた警備会社が110番通報し、教職員用玄関の靴箱などから不審火が生じた事案に続き、その同日数時間後、約800メートル離れた県立高校で体育倉庫から煙が上がっているのを出勤した教職員が見つけ、119番するという事案が発生しました。
消防がすぐに消し止めたため、中にあった運動靴などが焼けた被害は出たものの、いずれもけが人はなかったようです。
警察は連続放火の疑いで捜査を進めています。
この不審火が仮に何者かによる放火だとした場合、まず間違いなく、非現住建造物等放火罪の成立が予想され、2年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
学校等の教育施設は、本来、人が住居に使用するための施設ではないため、現に人がいないことが明らかな場合であれば、「非現住建造物」とみなされることが通常だと考えられます。
ただし、例えば管理人室や当直室等、教職員が警備担当の者が寝起きするための施設が学校施設に含まれていた場合、判例によれば、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があるとしています。
仮に現住建造物等放火罪が成立した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されることになり、実刑判決を免れることはできないでしょう。
放火罪の罪における刑事弁護では、示談交渉にあたることは基本と言えますが、しかし行為の悪質性等から被害者の処罰感情が極めて大きいことが多々あり、被害者が厳重な処罰を望むことも多い傾向にあります。
ただし、上記事例のような不審火事件において、捜査機関が放火の可能性として捜査を進めている段階では、自首(刑法第42条)による刑の減軽も一つの手段として考慮することもできます。
その場合でも、自分の行ってしまった行為と、被害の程度、そして事件の見通しについて、刑事事件に詳しい弁護士に話を聞いた上で、最善の手段を選択することが重要となるでしょう。
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(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)