埼玉県さいたま市の児童虐待で逮捕
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、交際相手Bの連れ子であるVが反抗的な態度をとったことに腹を立て、Vを持ち上げて壁に向かって投げつける等の暴行を行い、Vの肩を脱臼させ全治2カ月程度の傷害を負わせたとして、Bの通報を受けた埼玉県警浦和東警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、会社員であるAさんが逮捕されてしまったことで、息子が会社を辞職しなくてはならなくなるのではないか心配し、Aさんの身体拘束がどのぐらい続くのか、そしてどのような刑事処分が下されるのかを知るため、刑事事件に強い弁護士にAさんの接見を依頼することにしました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、交際相手Bの連れ子であるVが反抗的な態度をとったことに腹を立て、Vの両手両足を縛り付けて風呂に沈める等の暴行を行っていたところ、Vがぐったりして気を失ってしまったため救急車を呼びました。
さいたま市内の病院に搬送されたAは、間もなく息を吹き返したものの、Vが気を失った経緯についてAの説明が不自然であったことから、病院は埼玉県警浦和東警察署に児童虐待の恐れがあると通報し、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
昨今、両親や義理の親、親の交際相手等による児童虐待が毎日のように報道されています。
これを受けて、子どもに対する体罰の禁止を求める声も高まっており、「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」と定める民法第822条の懲戒権を廃止しようという意見も出ているようです。
上記の民法の規定は、親権者は子の非行に対する教育を目的とするものであり、その趣旨の範囲内での懲罰手段が容認されるに過ぎないと解されており、この範囲を逸脱して過度の懲戒を加えたときは、懲戒権の濫用となり、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪が成立することもあると解するのが現在の通説です。
上記2つの刑事事件例では、通常容認される懲戒権(体罰)を超えて子どもに対して暴行を加えたことにより刑事事件化した例を挙げています。
刑事事件例1は、児童虐待で刑事事件化するケースとして一般的なものですが、その対比として、懲戒の手段としてあまりに過剰で悪質な暴行の場合には、殺人未遂罪の適用があり得ることを事例2で取り上げています。
実際、今年3月14日、小学2年生の長女の両手両足を縛って水風呂に入れて殺害しようとしたとして、福岡県警は被害者の母親と内縁の夫を殺人未遂罪の疑いで再逮捕しています。
児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。
さらに、逮捕後も、10日間の勾留決定、さらにはさらに最大10日間の勾留延長が決定されるケースも非常に多く、その捜査機関中に別の虐待行為が発覚した場合には、再逮捕・再勾留を行って身体拘束が長期化することが予想されます。
このような児童虐待の刑事事件では、何よりも被害者の安全と福祉が優先されますが、その目的を達する範囲で、かつ捜査に支障を来たさないよう、様々な環境調整を行うことで、逮捕・勾留された被疑者の身体拘束を留める、または中止させることは可能であり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、自分の子どもに対する行き過ぎたしつけによる傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方の事件で、勾留を阻止した実績もございます。
埼玉県さいたま市で子どもに対する懲戒の逸脱、または児童虐待で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)