埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

埼玉県在住の自営業Aさんは、埼玉県さいたま市で開催された古美術品オークション会場において、法律上象牙製品を取り扱うには登録が義務付けられているにも関わらず、取扱業者として無登録のまま、象牙彫りの仏像をオークションに出品したとして、主催者側から埼玉県警大宮警察署に通報があり、警察は種の保存法違反の疑いでAさんに任意の出頭を求めました。
Aさんは、今回のオークションにおいて無登録象牙製品を出品したことについて争いはありませんが、警察でどのような厳しい追及をうけるのか、また、今後どのような刑事処分が下されるのか不安となり、警察への出頭日前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、昨年10月、大阪市の古美術オークション会場で、象牙彫りの観音像が違法に陳列された事件で、象牙製品の取扱業者として無登録であるにも関わらず、この観音像をオークション主催会社側に引き渡したとして、像の所有者男性が種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)された事例をモデルにしています。

上記事案では、警察はこの象牙製観音像をオークション直前に押収し、象牙製品の取扱事業者として無登録であるにも関わらず、象牙像をオークション前日の下見会に陳列したとして、オークション主催会社と女性社長を種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)し、この象牙像の入手先を捜査した結果、出品者である男性も同様に取扱業者として無登録であることが判明し、立件に至ったとのことです。

象牙象牙製品の輸出入は、ワシントン条約で原則禁止されており、このような稀少な野生動物の取引等については各国間の条約で保護されているところ、日本では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

象牙製品に関しては、従来は監督官庁に対する届出制としていましたが、アフリカ像の乱獲問題の深刻化や特に中国への密輸入問題が広く社会問題化するにあたって、昨年6月に種の保存法が改正され、国の審査や5年ごとの更新が必要な登録制になりました。

上記の希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

埼玉県さいたま市無登録象牙製品取引に関する種の保存法違反によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)

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