埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗
埼玉県在住の自称会社員Aさんは、埼玉県鴻巣市の総合ディスカウント店において、食料品や日用品等、合計1000円程度の商品を万引きし、そのまま精算をせずに店を出ようとしたところ、店の警備員Vさんに肩を掴まれ、警備員控室まで同行するよう求められたため、AさんはVさんの胸元あたりに頭突きを行い、Vさんが手を離した隙に逃走しました。
この様子を目撃していた店員がすぐに110番通報を行い、間もなく、埼玉県警鴻巣警察署はAさんを強盗致傷罪(事後強盗)の疑いで逮捕しました。
Aさんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、息子がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、また、釈放される見込みがあるのか知りたく、埼玉県で刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(平成31年1月29日埼玉新聞の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではございません。)
【万引きから逃れようとして別の重大刑事事件に発展】
上記刑事事件例は、今年1月28日、埼玉県警浦和東警察署が、自称会社員の男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕事実は、同月27日午後8時半ごろ、さいたま市緑区のディスカウントストアにおいて、食料品計749円相当を万引きしたところ、呼び止めた保安員男性の首をつかむなどの暴行を加え、被害者男性は首に擦り傷などを負ったとされています。
この様子を目撃した別の店員が110番して刑事事件化し、逮捕に至ったようで、警察の調べに対し、被疑者は「買い物したものを外に置いてから店に戻って清算するつもりだった。先につかみかかってきたから怖くなって暴れた」と被疑事実を否認しているようです。
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は通常の強盗とは異なり、万引き犯が警備員・保安員による追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ扱いとなります。
事後強盗の場合、特に警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者と暴行または脅迫を受けた者が異なるケースがあり、当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
埼玉県鴻巣市で万引きから事後強盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)