埼玉県新座市の痴話喧嘩から殺人未遂罪へ
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県新座市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、埼玉県警新座警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】
警察庁交通局の統計によると、交通事故の死者数は、平成29年時点で約3700人であり、平成4年の死者数約11500人から年々減少しています。
この背景には、政府全体で交通事故による悲惨な事故を減らそうと総合的な防止策を講じ、例えば、運転者教育の充実化、シートベルト等の被害軽減対策の義務化による強化、悪質・危険な運転に対する罰則の強化、LED式信号灯器や歩車分離式信号制御等による交通安全施設の高度化を推進したこと等、様々な施策を行ってきたことが背景にあると分析されています。
また、運転者講習や義務教育における交通安全教育も手厚く行い、「自動車を運転することは人を死亡させてしまう危険が常にある」と安全意識の徹底が図られています。
上記刑事事件例では、車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。
このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。
このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。
犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪は未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。
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(埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)