埼玉県三郷市の煽り運転で逮捕
<事例1>
埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、前を行く車が法定速度を厳密に遵守していたため、前の車にスピードを出させるために、クラクションや車間距離を詰める等の煽り運転を行いました。
Aさんの前を運転していたVさんは、Aさんの煽り運転に恐怖を感じ、助手席の家族に警察に通報するよう求め、その場ではすぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、翌日、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転が暴行罪に当たるとして逮捕されました。
<事例2>
深夜、埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、後からきたバイクに追い越されたことに腹を立て、スピードを上げてバイクを追跡しつつ、時速90キロほどのスピードを保ちながらバイクに対して車間距離を詰めたり、バイクと並走して幅寄せを行う等の煽り運転を行いました。
バイクに乗っていVさんは、Aさんの煽り運転に生命の危険を感じ、次の大型交差点ですぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、すぐに、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転による殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
昨今では、煽り運転による痛ましい死亡事故に対して、捜査機関はありとあらゆる法令を適用して厳しく取り締まり予防していくと宣言をしており、大変注目を集める刑事事件となっています。
上記刑事事件例1では、煽り運転に対して暴行罪が適用された例を取り上げています。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関による煽り運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、上記刑事事件例2では、煽り運転に対して殺人未遂罪が適用された例を取り上げています。
これは、昨年7月、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な煽り運転によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判を念頭に置いており、今年1月25日の判決により、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました。
上記公判では、被告人は危険な運転をしていた事実は認めつつも、殺人の故意(殺意)を否定していましたが、裁判所はドライブレコーダーに記録された悪質な行為を客観的に見て、この危険な行為により人を殺してしまう可能性があるという「未必の故意」を認定し、殺人罪を適用するに至りました。
よって、極めて危険な煽り運転について、幸運にも被害者が死傷しなかったとしても、殺人未遂罪が適用される可能性は十分に考えられます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集める煽り運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
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(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)