埼玉県東松山市で店内の更衣室に盗撮カメラ設置
<事例1>
埼玉県東松山市の飲食店経営者Aさんは、店内の女性店員用更衣室にカメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えました。
警察の任意の事情聴取に対し、Aさんは盗撮目的のカメラ設置を認め、盗撮被害を訴える女性店員たちは民事上の損害賠償請求を検討しています。
<事例2>
埼玉県東松山市の飲食店従業員Aさんは、店内の女性店員用更衣室にカメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えたため、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【盗撮犯罪と「公共の場所」要件】
最近、全国的な飲食店フランチャイズの店内において、女性従業員の更衣室に監視カメラが設置されていたことが発覚し、問題となりました。
一般的に、女性用のトイレ、脱衣所、更衣室にはわいせつ目的での盗撮カメラ等が設置されることが多いとされています。
埼玉県迷惑行為防止条例第4条では、「公共の場所または乗物」において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と定めています。
つまり、痴漢行為および盗撮行為、その他卑わいな言動は、あくまで「公共の場所」において行われなければ埼玉県迷惑行為防止条例では処罰されないため、上記事例のように限定された人間しか立ち入れない空間における盗撮行為は、「公共の場所」とは言えない可能性が高く、「公共の場所」を構成要件としている都道府県の迷惑行為防止条例では処罰できないことになります。
この場合、当該建造物への違法な立ち入りを行ったとして、事例2のように建造物侵入罪(刑法第130条)の法定刑の範囲内で、悪質な動機であることを考慮して処罰することが実務上行われています。
ただし、事例1のように当該建造物の所有者・経営者の場合には建造物侵入罪も成立しない可能性があり、この場合、刑法上は不処罰となり、民事上の不法行為責任を負うに留まるということもあり得ます。
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(埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)