埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

埼玉県川越市のフリーターAさんは、印刷業者の友人Bさんらと共謀して、1万円札を高性能のプリンターで印刷して偽札製造し、その偽札を飲食店での会計に使用したり、コンビニで少額の商品を購入してお釣りを受けとる両替目的で使用しました。
まもなく、Aさんらは埼玉県警川越警察署によって偽造通貨行使罪の疑いで逮捕され、複数の余罪や、行使だけでなく通貨偽造した疑いががあるとして厳しい追及を受けています。
(フィクションです。)

通貨偽造に関する刑法第148条は、第1項において行使目的での通貨偽造・変造を処罰し、第2項において偽造・変造通貨行使・交付・輸入を処罰しており、偽造通貨の流通は国の経済の信用性を損なう重大な犯罪であるため、無期または3年以上の懲役という非常に重い法定刑が規定されています。

そもそも通貨偽造・変造するとは、通常の人が不用意に(特段注意を払うことをせず)一見した場合に、本物の銀行券と勘違いしてしまう程度に本物に似せて作られていればよいとされており(最高裁判例)、昨今の高品質のカラープリンターであれば一見して本物のお札と見間違う程度には精巧な偽札が印刷できる以上、カラーコピーによる通貨偽造の場合は、極めて例外的な事情でもない限り、通貨偽造罪の成立を否定することにはならないでしょう。

通貨偽造が未だ立件されていない段階では、被疑者は偽造通貨の行使について「偽札とは知らなかった」と被疑事実を否認することがしばしばあります。

通貨偽造および偽造通貨行使の罪が成立するには、犯罪の故意が必要であり(刑法第38条)、真に偽札であることを知らないで行使した場合には偽造通貨行使罪は成立することはありません。

ただし、銀行券には造幣局の管理する番号が印字されており、生半可な言い訳では捜査機関による追及を回避することはできませんし、身元不明の偽造通貨の恐れがあると知りながら当該偽造通貨行使した場合には、別途、拾得後知情行使罪(刑法第152条)が成立する可能性もあるため、この点でも捜査機関から厳しく追及を受けることになるでしょう。

通貨偽造に関する犯罪は、多くの場合、複数の余罪で立件される性質があり、上記のとおり非常に重い法定刑から、実務上ではほぼ確実に起訴され、実刑が下されることになるでしょう。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、事件の初期段階から刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動を行えば、実刑回避の可能性は残されていると言えるでしょう。

埼玉県川越市偽札製造使用によって通貨偽造罪行使罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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