ペット飼い主の刑事責任 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士
<事例1>
埼玉県本庄市の自営業Aさんは、大型犬を複数等飼育する愛犬家ですが、しばしば犬を鎖に繋ぐことなく、犬が近隣を徘徊することがありました。
ある日、Aさんの大型犬1頭が近隣住人の小学生Vを噛んで傷害を負ったため、以前からAさんのペット飼い主としての責任の無さに不満を感じていたVの母親は、埼玉県警児玉警察署に過失傷害罪の被害届を提出し、Aさんは児玉警察署から事情聴取を求められ、その後在宅のまま検察官送致(書類送検)されました。
<事例2>
埼玉県本庄市の自営業Aさんは、大型犬を複数等飼育する愛犬家ですが、犬を鎖に繋ぐことなく、犬が近隣を徘徊することがあり、ある日、その内犬1頭が近隣住人の小学生Vを噛んで傷害を負いました。
AさんはV両親に対して謝罪し、見舞金を支払って許しを得ましたが、その後も犬の放し飼いを防止するよう努めなかったため、近隣住人の申し出により、埼玉県知事から、犬を係留または囲いの中で飼養するよう措置命令を下されました。
(上記事例のいずれもフィクションです。)
ペットを飼うことは一つの生命と向き合うことであり、ペット飼い主には道義的責任のみならず法律や条例によって一定の法的責任を課せられます。
まず、飼い犬等のペットが他人を傷つけてしまった場合、そのペットの管理方法や事故防止対策に過失がある場合には、過失傷害罪(刑法第209条)または重過失傷害罪(刑法第211条後段)が成立する可能性があります。
過失傷害罪の場合、30万円以下の罰金または科料、重過失傷害罪の場合、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金の法定刑で処断されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、動物の虐待や遺棄を防止すべく、罰則を設けることで動物の生命や尊厳に対する保護を図っていますが、ペットの適切な管理等については各都道府県の条例によって定めるとしています。
埼玉県では、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(埼玉県動物愛護条例)を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めており、その中には、不適切なペット飼い主に対する埼玉県知事による措置命令も含まれ、この命令に違反するペット飼い主に対しては5万円以下の罰金が科されることになります。
今年12月2日、千葉県で輸送中の土佐犬が脱走した事件があり、幸い負傷者が出ることなく土佐犬は回収されましたが、ペット飼い主として、何らかの法令違反により刑事事件化の可能性がある場合には、すぐに弁護士に相談し、成立しうる刑とその処罰内容、処罰可能性を知ることが大切です。
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(埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:44,760円)