集団窃盗の盗品運搬役に参加して逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県内で自動車の集団窃盗を行っているAさんらは、この度埼玉県警本部の特別捜査により、この度一斉に検挙されました。
Aさんらの窃盗グループは、県内に駐車されている高級車や人気の高い大型バン等を盗んでは、別の運搬役の者が盗品である車を日本海側の倉庫へ運搬し、盗まれた車を海外へ輸出する違法ブローカーに引き渡していたとされており、Aさんは盗品運搬の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(平成30年11月15日朝日新聞の記事を元に、場所や事実を変更したフィクションです。)
【集団窃盗における窃盗罪以外の犯罪】
上記刑事事件は、大阪・京都・茨城などの府県警合同捜査本部が、関西を中心に、国産の高級・人気車を集団窃盗するグループ10数人を窃盗罪等の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
盗品である自動車は不正に海外に輸出されており、その実行行為において、ドアを破壊して鍵を解除してそのまま走り去る窃盗役、盗んだ車を関東方面へ運搬する運び屋、運搬された車を倉庫で保管し海外での購入先を調整するブローカー等、組織的な役割分担によって、およそ1年間で数億円の被害額に上るそうです。
窃盗行為を行った者に対しては窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立しますが、窃盗行為周辺で違法行為に関与した者についても、刑法は処罰規定を用意しています。
刑法256条では、盗品を無償で譲り受けた者に対して3年以下の懲役(第1項)、盗品を運搬・保管した者、有償で譲り受けた者、有償処分の斡旋をした者について10年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めており、特に第2項は事実上の窃盗罪と同じ悪質さとして窃盗罪と同じ法定刑となっています。
このような集団窃盗の刑事事件では、共犯の性質上、罪証(証拠)隠滅のために逮捕後、勾留、そして勾留延長が決定する可能性が高く、集団で巨額の被害を出していたとして実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の展望や処罰の見込みを聞くことが非常に大切です。
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(埼玉県警警察本部への初回接見費用:36,000円)