成人直前に万引き(窃盗罪)で逮捕 埼玉県久喜市の少年事件・刑事事件に強い弁護士
埼玉県久喜市の会社員Aさん(19歳)は、市内のショッピングモールで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店の警備員に発見され、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
事件はすぐにさいたま地方検察庁に送致され、Aさんに対して勾留決定が下りました。
Aさんの両親は、Aさんの接見を担当した当番弁護士から話を聞き、事件は今後家庭裁判所に送致され審判を受けることになると思うが、勾留期間の延長など場合によっては手続き中にAさんが成人となり、通常の刑事事件に差し戻される可能性もあると説明を受けました。
(フィクションです。)
【少年事件と成人の刑事事件の違い】
上記のように成人に達する日が切迫した少年事件は決して珍しいものではなく、実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、年齢切迫の少年事件を幾度か経験しました。
少年法によれば、20歳に満たない者を「少年」として、満20歳以上の「成人」と区別し、成人に対する刑事責任の有無を追求していく刑事事件とは異なり、少年の健全な育成と非行少年の性格の矯正・環境調整のために必要な処分を行います(少年事件)。
少年事件においては、家庭裁判所の審判を通じて少年に対する適切な保護処分が決定され、主に保護観察処分、児童自立支援所または児童養護施設への送致、少年院送致の3つの処分が決定されるか、または不処分となります。
少年事件では刑事事件における刑罰を科されることはありませんが、少年の更生と要保護性の観点を重視して家庭裁判所等の判断を受けることになるため、社会的な教育を施すための適切な施設へ送られることもあり得ます。
他方、成人の刑事事件の場合、例えば示談の成立によって、被害者から刑事責任を問わない旨の言葉をいただいた場合、よほど悪質で刑の重い犯罪でない限りは、高い確率で不起訴処分が期待でき、必ずしも刑事事件が少年事件と比べて厳しすぎる処分となるとは限りません。
埼玉県久喜市で、もうすぐ成人になる少年による万引き(窃盗罪)等で事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)