偽ブランド品販売で詐欺罪と商標法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市の自称自営業Aさんは、日本産の高級ブランドウイスキーをインターネットのフリーマーケット(フリマ)アプリを通じて出品し、実際にはボトルと箱のみは本物で、中身は低価格の別メーカーのウイスキーを入れ替えて販売したとして複数の購入者から被害届が出されたため、埼玉県警浦和東警察署は商標法違反および詐欺罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を否認しています。
(平成30年8月22日毎日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【偽ブランド品詐欺で知的財産権も侵害?】
上記刑事事件例は、今年8月21日、サントリーのブランドウイスキー「響30年」の偽物をフリーマーケットアプリで販売したとして、三重県警生活環境課と四日市南警察署が、2名の男性被疑者を商標法違反と詐欺罪の容疑で逮捕した事件をモデルにしています。
ビジネスにおいて、商品やサービスの生産・品質証明・譲渡に際して、文字、図形、記号等によって権利者が表現するものを「商標」と言い、商標法は、このような権利者の保護を図ることで、信用の維持と産業の発達、権利者の利益保護を図っています。
商標法第37条において、指定の商品やサービスに関する登録商標に類似した商標を使用することや、包装に登録商標を使用して内容を誤信させること等は、商標権を侵害するものとみなすと規定しており、これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科されることになります。
偽ブランド品販売の刑事事件では、購入者に対しては詐欺罪、ブランド権利者に対しては商標権を含む知的財産権侵害が別個に成立する可能性があり、両罪は併合罪となるため、例え初犯であっても実刑判決を下される可能性は低くないと思われます。
今年6月19日にフリマアプリ「メルカリ」が上場したことは記憶に新しく、インターネットを通じた商品やサービスの売買は急成長しており、今後も市場ニーズの高い偽ブランド品の販売により、詐欺罪や知的財産権違反の刑事事件が増加するものと予想されます。
埼玉県さいたま市で、偽ブランド品の販売等によって詐欺罪や知的財産権違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)