医師の検診等で準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県富士見市の病院でX線の放射線技師として働くAさんは、市内の女性Vさんを検診する際に、胸部写真を撮影するために2人きりになったところでVさんの背後からわきの下に手を差入れて胸を触ったとして、埼玉県警東入間警察署によって準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いており、認否は不明です。
(平成30年8月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様等の事実を変更したフィクションです。)
【医師等の医療関係者による準強制わいせつ罪とは】
上記刑事事件例は、今年8月20日、X線検診で女性の胸を触ったとして、福岡市の診療放射線技師が準強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事件をモデルにしています。
強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行うことが構成要件とされていますが、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、暴行や脅迫といった行為がなくとも強制わいせつ罪と同じ罪を負うことになります(準強制わいせつ罪。刑法第178条第1項)。
「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させることを言い、過去の判例では、被害者を催眠状態にさせたり、当該行為は医師として必要な施術であると誤信させてわいせつ行為に及んだり、またはモデル志願の女子に対してプロになるために必要と誤信させてわいせつ行為を行った例があります。
一般に、患者は医師という医療のプロに対して一定の信頼をしており、その信頼に乗じたり誤信させたりしてわいせつ行為に及んだ場合には、暴行や脅迫という行為がなくとも、準強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。
上記の実際の刑事事件でも被疑者は黙秘を貫いており、事実を否認するのか認めるかを含め、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼し、被疑者の意向に最も沿った弁護活動を行うことが望ましいでしょう。
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(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)