共犯者間の共謀事実の否認 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士に相談

共謀共同正犯の否認 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士に相談

埼玉県三郷市の無職Aさんは、交際相手のBさんとともに、市内で盗めそうな乗用車を物色していたところ、エンジンをつけたまま駐車してあった乗用車を発見し、この車に乗ってその場から離れました。
ところが、乗用車の盗取から間もなく、信号停止中に埼玉県警吉川警察署の警察官が職務質問をしてきたため、Aさんは職務質問を逃れようと盗難車を急発進させて逃亡しました。
その後、2キロほどパトカーの追跡を受けたのちに盗難車は停止し、AさんおよびBさんは、共謀による公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察は、Vさんに乗用車を窃取した窃盗罪や他の余罪を含め、捜査を進めていますが、Aさんは乗用車の窃盗について「自分1人でやったことで、Bとは共謀していない」と供述しています。
(2018年7月26日読売新聞の記事を元に、場所や犯行態様に変更を加えたフィクションです。)

【共謀共同正犯と共謀事実の否認】

刑法第60条では、2人以上で共同して犯罪を実行した場合、すべて正犯として刑事上の責任を負うとしています(共同正犯)。

そして、判例によれば、2人以上の者が犯罪を共謀した場合、一部の者が犯罪を実行した場合には、その実行行為に加担しなかった者も共同正犯となると解しています(共謀共同正犯)。

共謀共同正犯が成立するためには、2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が必要と解されています(最高裁判例)。

この点、上記刑事事件例では、Aさんは単独犯として犯行は認めているものの、共謀の事実は否認しており、Bさんの無罪もしくは少なくとも刑の減軽が期待できる幇助犯に過ぎないと主張したいと考えられますが、このような主張をしたい場合には、刑事裁判の経験が豊富で事実の否認の主張を得意とする刑事事件弁護士弁護を依頼するのが良いでしょう。

埼玉県三郷市で、刑事事件における共犯者間の共謀共同正犯の事実を否認したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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