やりすぎたナンパの準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県春日部市の性犯罪に強い刑事事件弁護士
酒に酔った女性に対して集団でわいせつ行為を行ったとして、埼玉県警察春日部警察署は、市内の会社員Aさんら男性3名を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を否認し、他の共犯者は「弁護士と相談してから話す」と黙秘しています。
逮捕された男性3人は、男性が女性の口説き方を教える有料セミナー「ナンパ塾」の受講生で、準強制わいせつ罪の犯行現場であるマンションの一室は、当該ナンパ塾が所有する部屋であったことから、警察はナンパ塾の拠点施設等に対する捜索を進めています。
(平成30年6月22日産経新聞の記事を元に、場所等の事実を一部変更しています。)
【組織によってマニュアル化された犯罪?】
上記刑事事件例は、昨年4月1日に、ナンパ塾の受講生2名が、新宿区のマンションで飲食店従業員の女性に、酒を大量に飲ませ抵抗できなくした上で乱暴したとして集団準強姦罪で逮捕された事案です。
上記事件で逮捕された被疑者の一人は、さらに昨年7月にも別の女性を同じマンションの部屋に連れ込み乱暴をしたとして、今年5月に準強制性交罪の疑いで逮捕され、起訴されていました。
このように、同一被疑者、そして同じナンパ塾の受講生が共犯となり、女性を酒で酔わせて無理矢理性行為等にに及ぶ手口から、当該ナンパ塾が準強制性交等罪や準強制わいせつ罪の手口をマニュアル化し、ナンパテクニック等と銘売ってノウハウを売り、一部で性犯罪を幇助しているのではないかと疑いが出てきています。
刑法第178条は、人の心神喪失もしくは抗拒不能にさせたり、その機会に乗じてわいせつ行為または強制性交等を行った場合、「暴行又は脅迫」を要件とする強制わいせつ罪や強制性交等罪と同じ法定刑で処罰すると規定しています。
性犯罪を幇助した場合、従犯として正犯の刑を減軽して処罰されますが、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪の法定刑は懲役刑のみなので、上記刑事事件を幇助した者も実刑判決の可能性があり得ます。
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