プールで水着女性を盗撮して逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県深谷市のプール施設において、会社員Aさんは、水着姿の女性監視員を盗撮したとして、埼玉県警深谷警察署によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
Aさんから押収されたカメラからは複数枚の水着姿の女性の写真が保存されており、Aさんも盗撮の事実を認めていたため、深谷警察署はAさんを釈放し、後日警察への出頭に応じるよう要請しました。
Aさんは、刑事処分をできるだけ軽くしたいと希望し、埼玉県の刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
【夏に向けて増加が予想される、プールや海での盗撮行為】
一般に、夏は性犯罪の発生率が多いと言われており、特に、海やプール等の場所では、毎年多くの盗撮や痴漢等の性犯罪が発生し、施設側も監視員や監視カメラを増強するなどして対策を取っているようです。
埼玉県迷惑行為防止条例は、第2条第4項において「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」として痴漢や盗撮行為を禁止しています。
これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、常習の犯行と判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が加重されることになります。
海やプール等が「公共の場所」であることに争いはなく、「衣服で隠されている下着等」はあくまで例示であり、下着の盗撮のみに限定して処罰する趣旨ではありません。
実際、今年5月27日、埼玉県の警察官の男性が東京都のプール場で水着姿の女性を盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
この刑事事件では、逮捕された被疑者はカメラ等を押収され身元を特定された上で釈放されましたが、事件の捜査は今後も続きますので、不起訴処分やより軽い処罰を求めるには刑事事件専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県深谷市のプールで水着女性を盗撮して刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)