【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す
電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件概要】
女性に痴漢行為をした容疑者の男を現行犯逮捕したとして、越谷市の女子高校生に18日、警察から感謝状が贈られました。
越谷警察署から感謝状が贈られたのは、高校3年生のXさん(18)です。
Xさんは5月、越谷市で、隣を歩いていた女性の上半身を触って逃げた男を追いかけ、男が乗っていた自転車の荷台をつかんで取り押さえました。
Xさんは「その時に捕まえないと、ほかにも被害が出ると思って行動に移しました」と話していました。
警察は、夏には性犯罪などが多くなるため、出歩く際には不審な人物とは距離をとってほしいと注意を呼びかけています。
(令和6年7月19日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事をもとに、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【不同意わいせつ罪】
不同意わいせつ罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第176条第1項)。
「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
【痴漢(迷惑防止条例違反)】
不同意わいせつ罪に定める「暴行」等には該当しない場合でも、各都道府県が定める迷惑防止条例の痴漢の処罰規定で処罰される可能性があります。
埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。
埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています。
【痴漢の刑事弁護活動】
痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。
被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。
ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。
【痴漢事件の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

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