【報道解説】業務上横領罪が発覚するか不安ならば 被害弁償・示談交渉に強い弁護士

【報道解説】業務上横領罪が発覚ふるか不安ならば 被害弁償・示談交渉に強い弁護士

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埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県警上尾警察署は11日、上尾市の会社員男(35)=業務上横領罪で起訴=を別の業務上横領の疑いで再逮捕した。
再逮捕容疑は、同市の事務用品店で営業部員として勤務していた令和5年8月1日、市内の中学校で生徒の自転車用ヘルメットの購入代金として集金した現金計28万5千円を横領した疑い。

(令和7年3月11日に中国新聞デジタルで配信された広島県の業務上横領事件を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【意外に罪が重い業務上横領罪】

今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。

このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。

【年度末に相談が増加する業務上横領罪】

企業の会計年度とは、企業が会計業務を行うための期間で、事業年度や決算期とも呼ばれます。
日本企業では、4月1日から翌年の3月末まで(3月決算)を会計年度とすることが非常に多いとされており、この時期は企業の経理部などの決算作業が繁忙を極めるとされています。

刑事事件の関係でいうと、この時期には会計チェックや税理チェックによって、会社員による業務上横領の事実が発覚することが多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも業務上横領や会社口座からの不正な引出しによる窃盗罪などの法律相談が増加しています。

【業務上横領罪が会社に発覚したら?】

会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。

そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。

また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。

このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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