【報道解説】性的姿態等撮影罪で逮捕 勾留決定前の私選弁護人による早期釈放に向けた弁護活動
性的姿態等撮影罪で逮捕され、勾留が決定する前の早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県警は6月10日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、埼玉県上尾市在住の会社員の男(46)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月15日午後3時ごろ、県内の商業施設で、女子小学生に近づいてスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮した疑い。
県警によると、小学生の母親が110番した。
防犯カメラの映像などから犯人の盗撮行為を特定した。
(令和7年6月10日づけ「南日本新聞デジタル」記載の鹿児島県の盗撮事件の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【性的姿態等撮影罪】
令和5年7月13日で、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が施行され、現在では性的な画像や動画の盗撮行為等は、この法律によって処罰されることが多くなりました。
この法律の第2条を特に「性的姿態等撮影罪」と呼んでいます。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく密かに性的姿態等を撮影する行為を処罰しています。
性的姿態等とは、例えば、人の性的な部位や、人が身に着けている下着や、わいせつな行為・性交等の姿態を言うとされています。
上記の上記「人の性的な部分」とは、性器・肛こう門・これらの周辺部、臀部・胸部などとされています。
また、上記「下着」についても、特に、通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限るとされています。
さらに、性的姿態等では、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」は除くとされています。
性的姿態等撮影罪については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。
【逮捕から勾留決定までの流れ】
被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。
【早期釈放のための弁護活動】
早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。
なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動は私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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