【報道解説】埼玉県蕨市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑

【報道解説】埼玉県蕨市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑

埼玉県蕨市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県教育委員会は、令和7年5月2日に、埼玉県蕨市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
埼玉県教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕された。
埼玉県教育委員会によると、既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、埼玉県教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】

盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。

示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。

しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県蕨市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら