【報道解説】埼玉県所沢市で業務上横領罪で逮捕

【報道解説】埼玉県所沢市で業務上横領罪で逮捕

会社の金や商品を横領する等による業務上横領罪の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

今年5月、取引先からの入金を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕された埼玉県所沢市所在の会社の元経理部社員について、さいたま地方検察庁川越支部は2日までに不起訴にしました。

所沢市のメーカー会社で経理業務を担当していた30代の男性は、おととし11月と去年1月、取引先からの入金額から現金あわせて48万円を出金し、着服したとして、業務上横領の疑いでことし5月に逮捕されました。
その後、金沢地検が捜査を続けた結果、10月23日付けで不起訴にしました。
検察は不起訴にした詳しい理由を明らかにしていません。

(令和5年11月3日の石川NEWS WEBの記事を参考に、場所や犯行に関する事実の一部を変更したフィクションです。)

【業務上横領罪の傾向】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、しばしば業務上横領罪の法律相談を承ります。

その多くが、被害に遭った会社のも元社員で、特に経理や会計等の出納業務に携わっており、会社の出入金を管理したり記録したりする業務に携わっていることがほとんどです。
共通する犯行態様としては、会社と取引先や顧客との金銭の出入金記録を不正に作出したり、その一部の数字に虚偽の情報を交え、不正に取得した現金を引き出し、自分の生活費や遊行費として費消するというものです。

このように、会社のお金を業務上横領する刑事事件では、その犯行の背景が、遊行費や借金の返済等、極めて個人的な動機に基づいて行われることが多いため、被害者である会社からすれば、信頼していた従業員に恩を仇で返された形となり、横領の事実が発覚した場合、その処罰感情が極めて大きくなる傾向が強いです。

ですので、業務上横領が発覚した場合、被害を受けた多くの会社は警察に対して被害届または刑事告訴を行うことが通常です。
そうして刑事事件化した場合、警察は被疑者を逮捕することが大多数であり、その後最大20日間におよび勾留へとつながるケースが多いと言えます。

ただす、小規模な会社や親族経営会社等の場合は、被疑者と勤め先の人的つながりが強いことから、なぜ会社の金を横領してしまったか等の話し合いを求めるケースもあり、場合によっては民事上の問題として決着をつけること(和解、示談)で、被害会社が被害届や刑事告訴を留まり、刑事事件化を阻止できる場合があることもあり得ます。

また、業務上横領罪では、数回にわたって横領行為を行った結果、最終的な横領金額を被疑者本人が認識していないケースも意外と多く、また、被疑者が認識している横領金額以上に被害会社が被害金額を申告してくることも多々見受けられ、横領の事実(金額)に関して一部否認という扱いとなり、裁判所に罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断され、身体拘束が長引いてしまう傾向もあります。

ゆえに、業務上横領罪の刑事事件では、できるだけ民事上の問題で解決できるよう迅速に行動しつつ、その一方で刑事事件化する可能性も濃厚であることを踏まえ、特に問題となる横領金額をどの程度認めるか等について、終始一貫した捜査対応が求められるため、刑事事件の手続きに経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県所沢市で業務上横領罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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