【報道解説】埼玉県吉川市で未成年への不同意性交等事件で逮捕

【報道解説】埼玉県吉川市で未成年への不同意性交等事件で逮捕

未成年への不同意性交等事件における示談解決を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県吉川市内のホテルで、令和7年2月に、10代の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交等罪の疑いで、埼玉県さいたま市在住の男性(32歳、無職)が逮捕された。
警察によると、男性と女性はSNSを通じて知り合い、直接会うのはこの日が初めてだった。
被害から3日後、女性が両親と警察署を訪れ「性被害を受けた」と申告して、事件が発覚、事件から約2か月後の4月15日に、男性を逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「未成年とわかっていて性交をしました」と容疑を認めているとのこと。
(令和7年4月16日に配信された「HBC北海道放送」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【未成年淫行による不同意性交等罪とは】

相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

他方で、16歳未満の未成年者を相手方として、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ未成年者側に同意があったとしても、原則として、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するとされています。
ただし、未成年者が13歳以上16歳未満であり、わいせつ行為や性行為に対する同意があり、かつ、未成年者と加害者の年齢差が5年未満の場合に限り、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」は成立しないとされています。

また、18歳未満の未成年者とわいせつ行為をした場合には、未成年者側に同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあるので、注意が必要です。

【事件を起訴されることなく示談解決したい場合には】

検察官により刑事事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような判断がなされれば、これは前科となります。

では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
不同意性交等事件などの、被害者が特定されている事例の場合には、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、起訴・不起訴が判断される前の事件早期の段階で、被害者側との示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために重要となります。

ただし、不同意性交等事件の示談交渉においては、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることから、当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁止されるケースが大半です。
そこで、弁護士が間を仲介することで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で、示談交渉を進めることが重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者やその保護者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。

まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県吉川市の未成年に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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