【報道解説】埼玉県久喜市のリベンジポルノと脅迫の逮捕事件

【報道解説】埼玉県久喜市のリベンジポルノと脅迫の逮捕事件

埼玉県久喜市のリベンジポルノによる脅迫で逮捕されたリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

いわゆるリベンジポルノで元交際相手だった女子生徒を脅したとして、脅迫罪の疑いで、埼玉県久喜市在住の男性(21歳、会社員)が、埼玉県久喜警察署で逮捕された。
警察によると、男性は、元交際相手の10代の女子生徒に対して、「これ以上相手の男と関わったら学校中に動画ばらまくぞ」と脅迫した疑いが持たれている。
男性は女子生徒と破局後に、女子生徒が別の男性と親しくしているところを見て、脅迫行為に及んだとみられる。
女子生徒が警察に被害届を出して、事件が発覚した。
警察取調べに対して、男性は「脅迫したことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は日常的に脅迫行為がなかったかなど詳しい事件の経緯を調べている。
(令和7年6月20日に配信された「MBSニュース」の記事を参考に、事件場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【リベンジポルノ防止法の刑事処罰とは】

リベンジポルノを防止する目的で、平成26年11月に、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が施行されました。
私的に撮影した性的画像等を、インターネット上にアップロードした場合には、リベンジポルノ防止法違反に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科される可能性があります。

・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」

同様に、「私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者」にも、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条2項)

また、上記に挙げたリベンジポルノ行為をさせる目的で、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者」には、「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条3項)

【リベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録」とは】

リベンジポルノ防止法では、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」として、以下のものが挙げられています。

・性交又は性交類似行為に係る人の姿態
・他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

ただし、撮影対象者の側が、「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の第三者が閲覧すること」を認識した上で、任意に撮影を承諾したものは、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」には、該当しません。

まずは、リベンジポルノ脅迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県久喜市のリベンジポルノ脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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