【報道解説】埼玉県さいたま市大宮の客引き事件で逮捕
風俗営業法違反の客引き行為の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
警戒中の私服警察官に客引き行為をしたとして、埼玉県警大宮警察署などは、令和6年4月22日に、風営法違反の疑いで、さいたま市大宮区で風俗店を経営する男性(30歳)を逮捕した。
逮捕容疑は4月3日午後9時半頃に、さいたま市大宮区の歓楽街で、私服姿で警戒していた警察官に「この後、どこか決まってますか?」「よかったら泣きの一軒ないっすか」などと声をかけ、客引きした疑い。
大宮警察署の取調べに対して、男性は容疑を認めているという。
(令和6年4月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【風俗営業法違反の客引き行為の刑事処罰とは】
風俗営業の客となるように客引きをしたり、客引きのために道路上などで、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりした場合には、風俗営業法違反の客引き行為に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
風俗営業法違反の客引き行為の刑事罰は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。(三号以下略)」
【略式裁判の罰金刑とは】
刑事処罰の量刑判断は、その人の過去の前科前歴の有無によって、大きく影響されます。
前科前歴が無くて初犯であるような客引き事件のケースでは、略式裁判の罰金刑となる可能性が考えられます。
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
・刑事訴訟法 465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
【罰金が予想される犯罪の刑事弁護】
略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪判決の獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動に尽力いたします。
まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市大宮の客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。