【報道解説】埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕 自首を検討するなら弁護士に相談を
埼玉県さいたま市の青少年健全育成条例違反における自首成立による効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】
当時14歳の女子中学生に対して、2023年7月5日に、ホテルでいかがわしい行為をした疑いで、埼玉県さいたま市在住の男性(46歳、会社員)が、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
女子中学生の母親が、2024年9月に、警察署を訪れて「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしている」などと相談し、事件が発覚した。
SNSでのやりとりや女子中学生からの聞き取りなどで男性の関与が浮上し、事件から約1年7か月が経過した2025年2月3日に逮捕された。
(令和7年2月3日に配信された「北海道ニュースUHB」の記事を基に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の者と、淫らな性行為等をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条にて(淫らな性行為等の禁止)として規定されています。
第1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
埼玉県青少年健全育成条例違反の刑事処罰の法定刑は、上記の第19条第1項に違反した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、同第2項に違反した場合には「30万円以下の罰金に」とされています。
他方で、2023年7月13日の刑法改正により、この刑法改正の日以降の事件で、16歳未満の者と、わいせつ行為や性交等をした場合には、相手方の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【自首成立による効果とは】
事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の軽減」と「逮捕リスクを避けること」という2点の効果があると考えられます。
自首による「刑事処罰の軽減」は、「必ず軽減される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、軽減される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の軽減」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。
一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後に警察へ任意出頭したような場合でも、逮捕可能性を小さくすることができると考えられます。
逮捕とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が小さくなり、逮捕の必要性が小さくなる方向へと影響することが期待されるからです。
ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件で、逮捕される可能性というのも、無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。
まずは、埼玉県青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。