【報道解説】埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
昨年12月から今年1月、X(旧ツイッター)上で、県議員V氏の家族の写真とともに「人殺し」などとV氏の名誉を傷つける投稿をしたとして、埼玉県警捜査1課は11日、名誉毀損の疑いで、さいたま市の無職A容疑者(61)を逮捕した。
Aは「逮捕事実の内容を投稿した可能性はあります」と供述しているという。
警察によると、1つのアカウントから複数の投稿を行っていたとみられ、「V君のお父さんは人殺し、殺人鬼です」などとも投稿されていた。
今年2月に県外の成人男性から通報があり事案が発覚。
V氏はその後、被害届と告訴状を提出している。
現在、アカウントは削除されている。
(令和7年6月11日づけ「産経新聞」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです)
【名誉毀損とは】
刑法第230条(名誉毀損罪)によれば、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損」する行為を処罰しています。
名誉棄損罪における名誉毀損の表現とその内容については、適示された内容が「その事実の有無にかかわらず」成立するとしています。
なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑とされています。
名誉毀損罪が成立するためには、その事実適示が「公然と」行われなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言いますが、判例によれば、「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しないとされています。
【名誉毀損罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して精神的苦痛を与えたことによる慰謝料や、社会的名誉を回復するために必要な対応に必要な金額などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、名誉毀損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損罪などで捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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