【報道解説】
公然わいせつで風俗店経営者が逮捕 性的行為を他人が見られる状況で行った風俗店に対する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「東京・蒲田にある風俗店が警視庁に摘発され、経営者の男ら4人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。 警視庁によりますと、大田区蒲田の風俗店Xの経営者、A容疑者ら2人は17日、他の客が見られる状態で50代の女性従業員と男性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。 女性従業員と男性客も逮捕されましたが、その後、釈放されています。 店は、性的サービスをしたとして去年4月に営業停止処分を受けていましたが、その後も営業を続け、この2年間で約2000万円を売り上げたとみられています。 調べに対し、2人は容疑を認めているということです。」
(令和4年7月19日に日テレNEWSで配信された報道より一部匿名表記にして引用)
【公然わいせつ罪とは】
不特定または多数の人が認識することができるような状態で、性行為や性交に類似した行為といったわいせつな行為を行ってしまうと、刑法176条の公然わいせつ罪が成立する可能性があります。 この不特定または多数の人が認識することができるような状態というのは、路上や公共の場所以外にも、室内であっても、これに当たる場合があります。
今回、女性従業員と男性客のわいせつな行為は、風俗店の店内という室内で行われたとのことですが、風俗店を利用する別の客などが、このわいせつな行為を認識できるような状況であれば、不特定または多数の人が認識できるような状態であるといえるでしょう。 公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【実際にわいせつな行為をしていなくても罪に問われる場合がある】
今回、風俗店の経営者であるAさんも公然わいせつの疑いで逮捕されています。 Aさんが実際に公然わいせつに当たる行為をしたかについては報道では明らかではありませんが、風俗店の経営者として、他の客から見えるような場所でわいせつな行為ができるような風俗店をつくり、女性従業員を雇ってそのような行為をさせていたということであれば、公然わいせつ罪の共同正犯(刑法60条、176条)として公然わいせつ罪をした人と一緒に罪に問われることになるでしょう。
なお、このような風俗店の経営者ではなく、単なるスタッフとして働いていた場合であっても、公然わいせつを行いやすくするような仕事をしていた場合には、公然わいせつ罪の幇助犯(刑法62条1項、176条)に問われる可能性があります。
【他の客のわいせつな行為がみえる風俗店を利用してしまった場合は】
他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用して、従業員とわいせつな行為をしてしまったという場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。 今回取り上げた報道でも、実際にわいせつな行為をしていた男性客も、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
なお、報道では、男性客は逮捕後にすぐ釈放されたということですが、釈放されたからといって無罪放免という訳ではありませんので、今後は、在宅での捜査が続くことが予想されます。 そのため、他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用してしまい、警察の捜査の対象になるかもしれないとご不安な方は、一度弁護士に相談して、今後の対応などについて、弁護士から専門的なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です 利用した風俗店の経営者が公然わいせつの疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。