【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕

【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕

埼玉県所沢市で起きた交通死亡事故で過失運転致死罪で刑事事件化した例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「2日午前6時48分ごろ、埼玉県所沢市所沢新町の県道交差点で、同市山口の会社員の男性(64)が運転するバイクが、右折してきたトラックと衝突。
男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
所沢署はトラックを運転していた東京都あきる野市瀬戸岡の自営業の男(52)を自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で現行犯逮捕した。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道
https://news.yahoo.co.jp/articles/99ebb4a17b0304be9a8d6acaf19dc84e2300a90e
より一部抜粋して引用)

【交通事故で人を負傷・死亡させたら】

今回取り上げた報道では、「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」という言葉があります。
「自動車運転処罰法」とは、正式には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という名称の法律で、「自動車運転処罰法」の他に、「自動車運転死傷行為処罰法」という略称で呼ばれることがあります。

この自動車運転処罰法の第5条の本文では、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

自動車運転処罰法5条の規定のなかで登場する「人を死傷させた」という部分は、これは人を死亡させた場合と人を怪我させた(傷を負わせた)場合のふたつの場合があることを意味しています。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を死亡させた場合は過失運転致死罪として処罰される可能性があり、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を怪我させた場合には過失運転致傷罪として処罰される可能性があることになります。
ですので、記事の中に登場する「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」とは、自動車運転処罰法5条が規定する過失運転致傷罪のことを意味していることになります。

取り上げた報道の男性は、この自動車運転処罰法5条に規定する過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されていますが、これは、事故直後の段階では、被害者の方が怪我を負って亡くなっていなかったことから、ひとまず過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕したものと考えられます。
ただ、逮捕後に、残念ながら被害者の方は搬送先の病院でお亡くなりになられていることから、今後は過失運転致傷罪の疑いで捜査が進められることになるでしょう。

【交通事故でご家族が逮捕されたら】

埼玉県所沢市でご家族が交通事故が原因で所沢署に逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が直接、所沢署に逮捕されたご家族の方から事故についてお話を聞くことができますで、今後どのように手続が進んでいくのか、予想される刑事罰はどのようなものか、弁護活動としてどのような対応をとることができるのかということについて知ることができるでしょう。

そして、この初回接見をきっかけに、逮捕直後に弁護士に弁護活動を依頼することができれば、身柄の早期解放のための対応をとることが可能になります。
一度警察に逮捕されて長期間にわたって身柄が拘束されてしまいますと、逮捕された方のその後の社会生活に与える影響は大きなものになりますが、弁護士の早期釈保のための弁護活動によって、そうした影響を最小限に抑えることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県所沢市で交通事故でご家族が所沢警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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