【報道解説】さいたま市浦和区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
さいたま市浦和区のホテルにおける児童買春による不同意性交等事件を例に、私選弁護人と国選弁護人の性質について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県警浦和警察署は、令和6月10日に、13歳の少女にみだらな行為をしたとして、不同意性交罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、さいたま市在住の医師の男性(37歳)を逮捕した。
男性は「女の子が16歳未満だとは知らなかった」と否認している。
逮捕容疑は1月28日、さいたま市浦和区のホテルで、少女に2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
浦和警察署によると、2人はインターネットで知り合ったという。
(令和7年6月10日に配信された「共同通信」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【児童買春罪と不同意性交等罪の刑事処罰】
18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、原則として16歳未満の児童に対して性行為をした場合には、児童側が性行為の同意ができる年齢に達していないということで、刑法の不同意性交等罪に当たり、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた被疑者本人が弁護士を選んで、自身の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人は、事件が警察に発覚する前の初期段階から、刑事弁護活動を依頼することが可能であり、私選弁護人が早期に事件証拠等の事件状況を分析し、後の刑事裁判に向けた主張・立証に活かすことができます。
国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人は、「逮捕された事件」や「起訴された事件」において選任できるとされており、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」では国選弁護人を選任することはできません。
国選弁護人は、候補リストから無作為に選ばれた弁護士が弁護担当となるため、熱心に全力で弁護活動に当たってくれるかどうかは、その弁護士次第であり、また、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
また、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」においては、国選弁護人を選任できないため、被疑者本人が私選弁護人を選任して、被害者側との起訴前の示談交渉などを弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動により、被害者との示談交渉、不起訴処分獲得に向けた働きかけ、勾留阻止による身柄解放などに尽力いたします。
まずは、児童買春の不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
さいたま市の児童買春の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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