【事例解説】覚せい剤の営利目的輸入事件
埼玉県川越市の覚醒剤の営利目的輸入事件を事例に、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、お金に困ってSNSで闇バイトに応募しました。
Aさんが応募した闇バイトの内容は、海外から送られてくる覚醒剤が入った荷物を受け取った後、荷物をそのまま指定の場所に届けるというものでした。
Aさんは受け取った荷物が覚醒剤であることを知っていましたが、お金欲しさにこの闇バイトを続けました。
Aさんは、その後、自宅に来た埼玉県警川越署の警察官に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【営利目的で覚醒剤を輸入するとどのような罪に問われる?】
Aさんは、覚醒罪取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されています。
覚醒罪取締法13条では、「何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。」と規定していています。
そして、この規定に違反して、「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し」た者は、覚醒罪取締法41条1項によって、1年以上の有期懲役刑が科される可能性があります。
そして、覚醒剤を営利目的で輸入した場合には、覚醒罪取締法41条2項によって、罪が重くなり、無期若しくは3年以上の懲役刑が科されるか、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
このように、覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑には「無期」が含まれています。
そのため、覚醒剤の営利目的輸事件は、裁判員裁判の対象となる事件のひとつである「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員裁判法2条1項1号)に当たることになりますので、仮に、覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判という通常の刑事裁判とは異なる形で裁判が開かれることになります。
【ご家族が覚醒剤の営利目的輸入の疑いで逮捕されたことを知ったら?】
ご家族様の中に、覚醒剤の営利目的輸入の疑いで警察が逮捕されていることを知った場合、弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が、現在、逮捕されているご家族様の身柄がある警察の留置施設に出向いて、逮捕されているご家族様から直接事件についてお話を聞くことができます。
そのため、初回接見によって、事件の概要を把握して、今後の手続きの流れや事件の見通し、弁護士がどのような弁護活動を行うことができるかといったことについてアドバイスをもらうことができるでしょう。
覚醒剤の営利目的輸入罪は、先ほども説明した通り、法定刑に無期懲役刑が含まれていますので、薬物事犯の中でも非情に刑が重い犯罪と言えます。
そのため、逮捕されたご家族様のためにも、いち早く弁護士に初回接見に行き、今後についてしっかりとしたアドバイスを得ておくことが重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川越市で、ご家族が覚醒剤の営利目的輸入罪で逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。