【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪 略式命令で罰金

【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪 略式命令で罰金

盗撮行為による性的姿態等撮影罪の疑いで略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影しました。
Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。
逮捕後釈放されたAさんは、東京地方裁判所によって、性的姿態等撮影罪により罰金30万円の略式命令を受けました。」
(この事例はフィクションです)

【性的姿態等撮影罪とは】

令和5年7月13日施行の刑法改正により、各都道府県が定めていた迷惑行為防止条例による盗撮規制に加え、全国一律に適用される法令として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影処罰法」)が施行されました。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為や、性的姿態等の撮影物を提供する行為等を処罰するとともに、性的姿態等の物理的およびインターネット上での撮影物等の没収や記録の消去等の措置を定め、性的姿態等を撮影されたる被害の発生と被害拡大を防止することを目的としています。

主な規制として、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(人の性的な部位、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為を処罰しています(性的姿態等撮影罪)。

この性的姿態等撮影罪に違反した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されることになります。

上記事例において、Aさんは、被害者女性のスカート内の下着という「人の席的部分を覆っている部分の下着」を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立することになるでしょう。

【略式命令とは?】

上記事例において、Aさんは警察に逮捕されたのち、最終的に罰金30万円の略式命令を受けています。
略式命令とは、簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。
略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります
こうした裁判手続を略式手続と言います。

略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。
この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。
被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。

【盗撮で前科が付くことを回避したい方は】

略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。

現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。

また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などの盗撮の性犯罪事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら