【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪容疑

【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪容疑

埼玉県和光市でスーパーマーケットで商品をセルフレジに通すのを忘れたまま店を出たことで、窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

「埼玉県和光市にあるコンビニで日用品の買い物をしていたAさんは、商品の会計をセルフレジで行いました。
商品をセルフレジに通している最中に電話が鳴ったので、Aさんは電話に出ながら商品をレジに通していましたが、電話に出た際に一部の商品(2千円相当)をレジに通すのを忘れてマイバッグに商品を入れました。
Aさんは、未会計の商品が入っているマイバッグを持った状態でコンビニの外に出ようとしたところ、店員にバックヤードに連れていかれました。
Aさんは、会計をうっかり忘れていただけと弁解して万引きをしたことを認めなかったので、店長に警察に通報されて、駆け付けた埼玉県警朝霞署の警察官に窃盗罪の疑いで任意同行を求められました。」
(この事例はフィクションです)

【うっかり商品をレジに通さずに店の外に出てしまうと?】

最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパー等の棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

事例のAさんの行為も、精算せずに商品を店外に持ち出しているという点で上記万引き行為と違いがありませんので、事例のAさんの行為は客観的には窃盗罪に当たることになります。
ただ、Aさんには商品をレジに通さずに未精算のまま持ち出そうという意思はありません。

あくまで、セルフレジでかごに入れた商品をレジに通している最中にかかってきた電話に気を取られて、うっかり一部の商品をレジに通さずに未精算のままマイバッグに入れてしまったという状況ですので、このような状況のAさんには窃盗罪を犯す意思がないということができます。
刑法38条1項の本文が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めていますので、窃盗罪を犯す意思(窃盗罪の故意)がない事例のAさんには、理屈の上では窃盗罪が成立しないことになります。

【うっかり商品をレジに通さなかったことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けている方は】

このように、理屈上は、うっかり商品をレジに通さなかった場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、意図的にレジを通さなかったのか、レジを通すのをうっかり忘れだけなのかは自分自身にしか分からない事柄です。
そのため、現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。

多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。
こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県和光市で警察から万引き、窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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