【事例紹介】埼玉県さいたま市浦和区で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
会社同僚女性宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
風呂場をのぞくために他人の家に侵入したとして、会社員の男が逮捕されました。
住居侵入の疑いで逮捕されたのは、埼玉県さいたま市浦和区の自称会社員男性A(27)で、きのう午後6時すぎ、さいたま市浦和区の住宅に侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、この住宅にはAの会社の同僚である女性Vとその家族が住んでいて、1階の風呂場の窓近くで立っているAをV家族が発見して、その場で取り押さえて現行犯逮捕したということです。
(令和6年9月10日のTBS NEWS DIGの記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【女性宅への住居侵入等の罪とその罪質】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、元交際相手の女性や、友人・知人である女性への恋愛感情が行き過ぎた結果、その女性宅に侵入を試みて刑事事件化する事例があります。
一般的に、男性被疑者が女性被害者宅へ侵入を試みる場合、その動機や背景には歪んだ恋愛感情や性欲がある場合が容易に推察されることから、このような犯罪に対しては、極めて高い可能性で逮捕され、その後勾留が決定するケースが多くみられます。
このような事案では、男性被疑者を逮捕や勾留によって身体拘束しなければ、被害者女性宅に対する侵入行為やその他付きまとう行為が何度でも繰り返されるどころか、最悪のケースとしては被害者女性に対する生命や身体に対する危害を加えることに発展することも容易に想像できるため、このような悪質な犯情の住居侵入に対して、捜査機関は厳しく捜査に臨み、裁判所も勾留を認めやすい傾向があります。
【女性宅への住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、まだ実際にのぞき行為等の性犯罪に及んでいない事案であっても、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕・勾留し、その勾留期間をフルに活用して、その他余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手や会社の同僚のように、被疑者と被害者の人間関係がある程度構築された関係にある場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
【女性宅への住居侵入の弁護活動】
元交際相手や会社の同僚のような関係の女性に対して被疑者が住居侵入を試みた場合、通常は、被害者女性の恐怖は大きく、加害者である被疑者本人と直接話をしたくないということが容易に理解できます。
このような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が被害者に対して謝罪を申し出たり、被害弁償を行うことは事実上不可能といっても過言ではありません。
このような複雑な人間関係に基づく住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結を目指すのであれば、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼すること以外、少しでも示談締結の可能性を高める手段はほとんど無いと言えるでしょう。
もちろん代理人弁護士による示談の申し出も、被害者の恐怖や怒りの程度次第では非常に厳しい交渉になることが予想されますが、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、様々な条件を提示して被害者の処罰感情を少しでも和らげ、刑事処罰が軽くなる和解内容を取り付けるべく、様々なアプローチを試みることが期待できます。
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